新型コロナウイルスに関する緊急告知

新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方のご葬儀  2021/01/20

トップリライアンス福岡は以前より感染症対策に関心を持ち、エンバーマー・病院の感染症専門家・特殊除菌清掃会社等と提携し、情報交換を続けてまいりました。

結果、新型コロナウイルス感染のみならず、他の感染症ご遺体においても遺体搬送を実施できる体制を整えています。

お気兼ねなくご相談ください。

お知らせ欄の【コロナ禍でのご葬儀】もご参照ください。

 

 

ご遺体の海外搬送をご希望の皆様へ  2020/02/27

今般の新型コロナウイルスにより死亡された方のご遺体に関しては、未だウイルスの究明に至っておりません。

そのような状況を受け、新型コロナウイルスにより亡くなられた方のエンバーミング施術に関しては差控えるということになりました。

よって、新型コロナウイルス究明までの間は、日本国において火葬することとなります事をご了承ください。

なお、日本の法律により死亡時刻より24時間以内の火葬を禁止されておりますが、厚生労働省の通達により、

「新型コロナウイルスにより亡くなられた方の遺体は、24時間以内に火葬することができるとされており、必須ではありません(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第3条)。感染拡大防止対策上の支障等がない場合には、通常の葬儀の実施など、できる限り遺族の意向等を尊重した取扱をする必要があります。」


というものがあります。

(参考) 「新型インフルエンザ対策におけるガイドライン」(平成21年2月17日新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議)における「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の「第1章 はじめに」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/090217keikaku-11.pdf



■新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項

 

①遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましいです。

遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に、納体袋の表面を消毒してください。遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください。

 

②遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。

 

他方、継続的に遺体の搬送作業及び火葬作業に従事する者にあっては、必ず手袋を着用し、血液・体液・分泌物(汗を除く)・排泄物などが顔に飛散するおそれのある場合には、不織布製マスク、眼の防護(フェイスシールド又はゴーグル)を使用してください。

 

衣服への汚染を避けるため、ディスポーザブルの長袖ガウンの着用が望ましいです。

また、これらの器具が汚染された場合には、単回使用のものは適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行ってください。 火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。

 

③万が一、遺体の体液等で汚染された場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭、または30分間浸漬、アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、または30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。

手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。

*血液などの汚染に対しては0.5%(5,000ppm)、また明らかな血液汚染がない場合には0.05%(500 ppm)を用いる。なお、血液などの汚染に対しては、ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効である。

(参考) 「新型インフルエンザ対策におけるガイドライン」(平成21年2月17日新型インフルエンザ及び鳥インフルエンザに関する関係省庁対策会議)における「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」の第2章の4.の「(4)搬送作業及び火葬作業に従事する者の感染防止策に係る留意事項」https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/090217keikaku-11.pdf

 

(参考) 「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(*エボラ出血熱参照) https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000417412.pdf

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